富太郎の日常51『HEROもしくは刑事訴訟法』
お天気をはじめ、すっきりしない気分の今日この頃。巨人打線も湿りがち・・・。
そんな中、最近の富太郎の「お楽しみ」は、寝る前に再放送の『HERO(録画)』を見ること。
どうもキムタク主演の映画「マスカレード・ナイト」の番宣のためのようですが、やっぱり面白いです。
キムタクも、松たか子も、新進気鋭の代議士役の三浦友和も、若い、若い。20年くらい前ですからねぇ。
「HERO2』の初回の犯人役は、前回取り上げた「夏の終わり」の森山直太朗。時効寸前の宝石強盗役。
飲み屋で従業員に怪我をさせて、現行犯逮捕で、検察に送られてきたわけですが、
キムタクの久利生検事が担当します。その過程で、20年前の宝石強盗事件の時の犯人の指紋と、直太朗の
指紋が一致して、直太朗は宝石強盗事件の被疑者になるのですが、時効完成まで残り2日。
なぜ検事は、必ず「あなたには黙秘権、弁護士を依頼する権利があります。」と被疑者に伝えるのか?、
時効が迫っているのに、次々と担当を代わった検事も含め、なぜ誰も(とりあえず)起訴しないのか?
傷害事件の起訴では、宝石強盗事件の時効は阻止できないのか? どうなんだ?
長年勉強している「司法書士試験」の受験科目に、「刑法」「民事訴訟法」はあります。憲法も民法も
ありますが、「刑事訴訟法」は入っていません。行政書士試験も社労士試験も「刑事訴訟法」は試験科目
ではありませんでした。学生時代にも、刑事訴訟法は無縁だったので、この際ということで一番優しそうな
刑事訴訟法の本を買って読んでみました。
ドラマの中でよく久利生検事も言っていますが、大原則は『間違っても無実の人を処罰してはならない。』
あくまでも『人権保障』が刑事訴訟法の中核のようです。
・検察官など捜査機関は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者に出頭を求め、取り調べる
ことができます(刑訴法198条1項)。被疑者は取り調べに対して黙秘権が保障され、捜査機関は取調べ
の際には、黙秘権について告知しなければなりません(同2項)。
被疑者には弁護人依頼権(民訴法30条2項)もあります。憲法34条の具体化なのだそうです。
・刑事訴訟では、「疑わしきは被告人の利益に」との原則(利益原則)があり、犯罪事実の存在が合理的な
疑いを超える程度確信(通常人ならだれでも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信を得られる 程度)に立証されないかぎり「被告人は無罪とされる」(無罪の推定)。
・「令状主義」「逮捕前置主義」「再逮捕・再勾留の禁止」「公訴時効」等いろいろなルールがあるよう
です。いずれ詳しい本も買って勉強したいと思います。
「HERO」だけではなく、「イチケイのカラス」を見直す時も、より楽しめることでしょう。
そう言えば、新聞に今年の司法試験の結果が発表されたとの記事が出ていました。
合格者は06年以降最少の1,421人。最年少はなんと18歳(法科大学院へは行っていないはずなので、
予備試験からの合格)、最年長は69歳。 む、む! (歴代最年長は71歳だそうです。)
この間終わったパラリンピックの女子自転車競技で
金メダルを取った 杉浦佳子選手(50)はインタビューで
『最年少記録はもう破れないけれど、最年長記録には
挑戦できる。』と答え、その3日後にまた金メダルを
取って、最年長記録を塗り替えました。有言実行。
マラソンの西島美保子選手は、富太郎よりもお姉さんの
66歳。30キロ以降両足が痙攣、何度も立ち止まりながら
完走、8位入賞を果たしました。初出場だった前回は
途中棄権し、「東京大会に何としても出て完走する。
その思いだけでした。」と振り返り、表情は満足感に
満ちていたそうです。
世の中には、滅茶苦茶 頑張っている人が沢山いるんだ
と 気合を入れなおさなければいけない 富太郎
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